会津若松市議会 2022-09-26 09月26日-委員長報告・質疑・討論・採決-06号
反対理由の2つ目は、歳出の部、第2款総務費、第1項総務管理費、第15目諸費において、自衛隊地方協力本部からの依頼による自衛官適齢者名簿の提出に係る支出が含まれていることです。
反対理由の2つ目は、歳出の部、第2款総務費、第1項総務管理費、第15目諸費において、自衛隊地方協力本部からの依頼による自衛官適齢者名簿の提出に係る支出が含まれていることです。
第2に、自衛官募集事務費については、自衛隊地方協力本部からの依頼に基づく自衛官適齢者名簿の提出が行われている。このような自衛隊への市民の個人情報の提供は、自己情報コントロール権等の基本的人権を侵す行為であり、多くの自治体のように台帳の閲覧にとどめるべきであると考える。以上の理由から本案に反対するというものであります。
そして、自己情報コントロール権の立場から考えれば、例えば市民の個人情報が本人の知らないうちに自衛隊地方協力本部に入隊適齢者として提供されることに不快感を抱き、提供名簿から除いてほしいという請求があった場合には、当然除く必要があると考えますが、認識を示してください。
2つ目の理由は、歳出の部、第2款総務費、第1項総務管理費、第15目諸費には自衛隊地方協力本部からの依頼による自衛官適齢者名簿の提出費用が含まれています。質疑では、この行為は自衛隊法と同施行令に基づいて適法に行われているとのことでしたが、この法の規定は義務ではなく、県内市町村の中では従来どおりの自衛隊による閲覧にとどめているところも少なくありません。
昨年11月自衛隊地方協力本部が、中学3年生の個人情報を全国自治体に提供依頼していたことが報道され、本市でも昨年12月定例会一般質問でも取り上げられました。安保関連法制が可決されたことにより、その後、住民基本台帳の閲覧や中学3年生相当の情報提供を本市が求められたことがあるのでしょうか。また、あった場合、どのように対処されたのか伺い、1回目の質問といたします。 ○今村剛司議長 当局の答弁を求めます。